「就労移行支援」という言葉を聞いても、具体的に何をする場所なのか、イメージしづらいですよね。
「箱詰めや軽作業をするところ?」と思っている方も多いかもしれませんが、それは一昔前のイメージです。
現在は、パソコンを使った事務訓練や、「プログラミングやWebデザインなどの専門スキルを学べる学校」としての側面を持つ事業所も増えており、選択肢は広がっています。

本記事では、難しい法律用語を使わずに、就労移行支援の「仕組み」や「具体的な訓練内容」、そして利用するための条件や料金について、網羅的に解説します。
- 就労移行支援の仕組みと目的(30秒で全体像)
- 訓練内容・就職活動・定着支援まで、受けられるサポートの中身
- 利用に必要な3つの条件と、料金・生活費の考え方
- ITスキルを学べる事業所が増えている背景と選び方
結論|原則2年、非課税世帯なら0円、障害者手帳が無くても申し込める
先に結論です。通えるのは原則2年、非課税世帯なら費用は0円、障害者手帳が無くても医師の意見書があれば申し込めます。「手帳が無いから無理」で止まっている方が多いのですが、そこは条件に入っていません。
就労移行支援とは、障害者総合支援法に基づく公的な福祉サービスの一つです。
一言で言えば、「障害や難病のある人が、一般企業への就職を目指してスキルを学ぶための、国公認の通所施設」です。
就職までの「訓練」と「就活」をセットで支援
ハローワークや転職エージェントとの最大の違いは、単に仕事を紹介するだけでなく、「働くための準備(訓練)」と「働き続けるための支援(定着)」がワンセットになっている点です。
- 利用期間
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原則2年以内(標準利用期間)。
- 場所
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全国にある「事業所」に通って訓練を受ける(自治体の許可があれば在宅も可)。
- 対象
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一般就労(企業への就職)や開業を目指す人。
就労継続支援・職業訓練校との違いは、給料が出るかと期間
よく混同されるのが「就労継続支援(A型・B型)」と「職業訓練校(ハロートレーニング)」です。3つを並べると違いがはっきりします。
| 就労移行支援 | 就労継続支援(A型・B型) | 職業訓練校 | |
|---|---|---|---|
| 目的 | 一般企業へ就職するための準備 | 働く場所そのもの | 決まった期間でスキルを習得 |
| 給料・工賃 | 出ない(訓練のため) | 出る(A型は雇用契約あり) | 出ない |
| 期間 | 原則2年 | 期限なし | 3〜6か月が中心 |
| 進み方 | 体調に合わせて週2〜3日から調整できる | 自分のペースで続けられる | カリキュラム優先で速い |
| 生活面の支援 | 生活リズム・自己理解も扱う | 日々の作業が中心 | 薄い |
就労移行支援は訓練が目的なので給料は出ませんが、体調に合わせて週2〜3日から始められます。就労継続支援は働く場所そのもので給料が出ます。職業訓練校は期間が決まっているぶん進み方が速く、体調の波に合わせる作りにはなっていません。
どんな訓練(トレーニング)をするのか
事業所によって特色はありますが、就職して長く働くために、3つのステップで段階的に進みます。いきなり難しいことは求められません。発達障害のある方の場合、ASDの方は2つ目のコミュニケーションで、ADHDの方は1つ目の生活リズムでつまずきやすい傾向があります。どこから始めるかは支援員と決められるので、見学のときに自分の状態を伝えて相談してください。
1. 決まった時間に起きて毎日通う、という状態を作る
決まった時間に起きて通う、という状態をまず作ります。ここが不安定なままスキルだけ身につけても、就職後に体調を崩して辞めることになります。
- 生活リズムの安定: 決まった時間に起床し、毎日通所する体力をつける。
- 自己理解: 自分のストレスサインに気づき、早めに対処する方法を学びます。
- メンタルトレーニング:
- アンガーマネジメント: 怒りやイライラとの上手な付き合い方を学び、感情の波をコントロールします。
- セルフコンパッション: 自分を責めすぎず、自分自身を大切にする思考法を身につけ、自己肯定感を高めます。
2. ビジネススキル・コミュニケーション(社会人の基礎)
どの職種についても必要となる、対人関係や業務遂行のスキルです。
- ビジネスマナー: 挨拶、身だしなみ、敬語、電話応対など。
- ビジネスコミュニケーション:
- 報連相(ホウレンソウ): 適切なタイミングでの報告や、「結論から話す」練習。
- アサーション: 相手を尊重しつつ、自分の意見や断りを適切に伝える(NOと言える)技術。
- PC基本操作: Word、Excel、PowerPoint、タイピング練習。
3. 専門スキル訓練(職種別コース)
ここが事業所選びで最も差が出る部分です。自分の目指すキャリアに合わせて選びましょう。
- IT・専門スキル系
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プログラミング、Webデザイン、動画編集、CADなど。
- 事務系
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経理、人事労務、高度なExcel活用、データ入力など。
- 軽作業系
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ピッキング、検品、清掃、封入作業など。
就職活動と就職後のサポート
訓練で準備が整ったら、実際の就職活動に移ります。ここからは訓練ではなく、支援員と一緒に応募先を決めて動く段階です。
就職活動支援(マッチング)
ハローワークや転職エージェントと連携しながら、あなたに合う企業を探します。
- 応募書類の添削
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履歴書や職務経歴書、自分の障害特性をまとめた「自己紹介シート(ナビゲーションブック)」の作成をサポートします。
- 模擬面接
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想定問答を行い、本番で緊張しないよう練習します。
- 面接同行
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スタッフが面接に同席し、あなたの強みや配慮事項を企業へ補足説明してくれます(※企業の承諾が必要)。
- 企業実習
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実際の企業で数日間〜数週間働き、業務内容や職場の雰囲気が合うかを確認します。
定着支援(就職後のフォロー)
就労移行支援の大きなメリットは、「就職したら終わりではない」ことです。 就職後6ヶ月間は「職場定着支援」として、スタッフが定期的に面談を行います。 「職場で困っていること」をヒアリングし、必要であれば企業側と調整を行うことで、早期離職を防ぎます。
「ITスキル」が学べる事業所が増えている
近年、障害者雇用の市場では「IT人材」の需要が高まっています。
それに伴い、従来の軽作業中心ではなく、ITエンジニアやWebデザイナーの養成に特化した就労移行支援が増加しています。
- 学べること
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HTML・CSS・JavaScriptでのWeb制作、PythonやSQLでのデータ分析、PhotoshopやIllustratorでのデザイン、RPAやマクロでの業務効率化など。事業所によって扱う範囲が違います。
- メリット
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厚生労働省の令和5年度障害者雇用実態調査では、発達障害のある方の1か月の平均賃金は13万円です。ただしこれは短時間勤務を含めた平均で、週30時間以上で働く方に絞ると15万5千円になります。支払い形態も月給制52.3%に対して時給制が44.2%あり、半分近くが時給で働いています。
職業別に見ると、サービスの職業が27.1%、事務的職業が22.7%を占めるのに対し、専門的・技術的職業は5.8%にとどまります。IT職はこの5.8%の側で、人数としては少数派です。賃金は職種と経験で決まるので、専門的な職種のほうが求人の幅が広く、フルタイムの月給制になりやすくなります。ただし未経験からいきなり届くものではありません。具体的な金額は求人ごとに違うので、応募前に求人票で確認してください。
採用の側は広がっています。民間企業の法定雇用率は2024年4月に2.5%へ、2026年7月には2.7%へ引き上げられました。同時に、障害者を雇う義務のある企業の範囲も従業員37.5人以上に広がっています。雇わなければならない企業が増えたぶん、枠そのものは増えている状況です。
- 事業所例
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Neuro Dive(先端IT)、atGPジョブトレIT(Web制作)、就労移行ITスクール(プログラミング)など。
先端ITとデータ分析を扱う|Neuro Dive

AIを使ったデータ分析とRPAによる業務効率化に絞っています。扱うのが数字とコードなので、察して動くことを求められる場面が少ない環境です。拠点は秋葉原・渋谷・横浜・大阪・福岡の5か所に限られます。
Web制作を最後まで作って終える|atGPジョブトレIT・Web

完成したページという分かりやすい終わりに向かって進めるので、見通しが立ちます。デジタルハリウッドと提携した教材があります。拠点は東京と大阪に限られます。
プログラミングを基礎から積む|就労移行ITスクール

プログラミングとWebデザインを基礎から段階的に学べます。未経験から入る方が多く、学ぶ範囲の幅が広いのが特徴です。
IT系の事業所は、学べる内容も就職支援のやり方も事業所ごとに違います。選び分け方は、こちらにまとめています。

見学で何を確認すべきかは、こちらにまとめています。

ITを学べる就労移行支援を、同じ基準で並べて比べたい場合はこちらです。

ここまで挙げた事業所は、どれも公式情報で確認できる範囲の違いです。
1社だけ見て決めず、2〜3社を見学・体験して比べてください。パンフレットや口コミでは分からず、実際に足を運んで初めて分かるのは次の3点です。
- 支援員との相性(毎日顔を合わせる相手が、自分に合う話し方をするか)
- 学習内容(カリキュラム名ではなく、実際に何を作り、どう就職につなげるのか)
- 通い続けられるか(通所ルートの負担、教室の音や人数、自分の体調との相性)
見学や相談は無料で、かかる費用は交通費くらいです(体験利用の扱いは事業所や自治体によって異なるため、申し込み時に確認してください)。
「見学に行ったら、断りづらくなるのでは」と身構えてしまうかもしれません。でも実際のところ、見学に来た方のうち通所まで進むのは半分以下です(事業所によって差はあります)。
「学習内容が思っていたものと違った」「難しくてついていけなそうだった」「毎日通うのはしんどそうだった」——見送る理由は人それぞれで、断られるのは事業所にとって日常です。気を遣う必要はありません。合わないと感じたら、そのまま帰って別の事業所を見に行けば大丈夫です。
発達障害のある方が就労移行支援を使うと、何が変わるのか
ここまでは制度の説明でした。発達障害(ASD・ADHD)のある方の場合、効いてくるのは訓練の中身より働き方の条件を言葉にできることです。発達障害は見た目で分かりにくいぶん、何に困るかを自分の言葉で説明できるかどうかが、就職後の働きやすさを分けます。
暗黙のルールを、書かれたルールとして受け取れる
「空気を読む」「適当にやっておいて」のような曖昧な指示は、ASDの方がいちばん止まるところです。就労移行支援では、職場で求められる動き方を手順として文章で受け取れます。感覚で覚えるのではなく、読んで覚える形になります。
合理的配慮の頼み方を、就職前に練習できる
音や光がつらい、口頭の指示だと抜ける、急な予定変更で固まる。こうしたことは我慢する対象ではなく、合理的配慮として会社に頼めるものです。事業主には配慮を提供する義務があります。ただ、頼み方を知らないまま就職すると言い出せません。通っている間に、自分に効く言い方を見つけておくことができます。
診断名ではなく、どこで止まるかを伝える形にできる
障害者雇用枠に応募するとき、会社に伝えるのは診断名である必要はありません。「指示は文章でもらえると確実に動けます」「予定の変更はチャットで残してください」のように、業務に直結した形にすると相手も動きやすくなります。支援員と一緒に、この言い方を作る時間が取れます。
障害者雇用枠で応募するなら、どこまで開示するかを先に決める
一般枠に応募して障害を伝えない(クローズ)か、障害者雇用枠で伝えて配慮を受ける(オープン)か。この判断は就職の段階で必ず来ます。障害者雇用枠に応募するには障害者手帳が要るので、枠を使う可能性があるなら、通いながら申請を進めることになります。開示すると決めた場合も、伝える範囲は自分で選べます。就労移行支援では、この判断を支援員と一緒に整理できます。
ADHDの方とASDの方では、見る場所が逆になります
ASDの方は静かな席と手順書がある環境が合いやすく、ADHDの方は変化や刺激がある環境のほうが続きやすい傾向があります。同じ「おすすめの就労移行支援」でも、見るところが変わります。
使えるのは3つの条件を満たす方。申し込みから通所まで1〜2か月かかる
障害者手帳は必須ではありません。以下の3つの条件を満たせば利用可能です。
- 年齢: 18歳以上65歳未満であること。
- 意思: 一般企業への就職(または開業)を目指していること。
- 状態: 障害や難病があり、単独での就職活動が困難であること。
重要:「手帳なし」でも利用可能
障害者手帳を持っていなくても、医師の「診断書」や「意見書」があり、自治体が「支援が必要」と判断すれば利用できます。うつ病や発達障害の疑い(グレーゾーン)の方も多く利用しています。

運営側の視点見学の申し込みより先に、受給者証の申請にどれくらいかかるかを自治体の障害福祉窓口に聞いておくと早く進みます。同じ制度でも、申請から発行まで2週間の自治体と2か月かかる自治体があります。事業所が決まってから動くと、そこで1か月待つことになります。
お金の話:料金と生活費について
利用料金は「9割の人が無料」
利用料(自己負担額)は、厚生労働省により「前年度の世帯年収」に応じて上限額が決められています。
生活保護世帯と市町村民税非課税世帯は0円です。単身で年収がおおむね300万円以下なら非課税世帯に当たることが多く、ここに入る方は負担がありません。「利用者の9割以上が0円」という数字を公表している事業所もありますが、これは事業所ごとの割合なので、通う先によって変わります。国が示している「9割」は公費が費用の9割以上を負担するという別の話なので、こちらと混同しないでください。自分がどの区分に当たるかは、自治体の障害福祉窓口で確認できます。
| 区分 | 前年度の世帯収入 | 自己負担額(月額上限) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯(概ね単身で年収300万円以下など) | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯(概ね年収600万円以下) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外(年収600万円以上など) | 37,200円 |
※正確な区分はお住まいの自治体にご確認ください。
通所中の生活費はどうする?
原則、就労移行支援から給料や交通費は出ません。
しかし、以下の制度を活用することで、生活費を確保しながら通うことが可能です。
- 傷病手当金
- 失業保険(雇用保険)
- 障害年金
就労移行支援を使うメリットと、使う前に知っておくデメリット
利用前に知っておくべき、リアルなメリットとデメリットです。
メリット
- 就職率と定着率が高い
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厚生労働省の調査では、就労移行支援の利用を終えた人のうち60.2%が一般企業へ就職しています(令和6年・社会福祉施設等調査)。ただしこれは全国を平均した数字で、事業所ごとの差はここに出ません。「自分で就活するより有利」と言い切れる比較データは公表されていないので、事業所ごとの就職者数を自分で見に行くことになります。
- 自分の「取扱説明書」が作れる
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スタッフと関わる中で、自分の得意・不得意や、必要な配慮事項を客観的に整理できます。
- 無料でスキルアップ
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独学や有料プログラミングスクールなら数十万円かかるITスキルなどを、公費で学べます。
デメリット・注意事項
- 即就職はできない
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「来月から働きたい」という人には不向きです。数ヶ月〜2年かけて準備する場所です。
- 質の差が激しい
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専門スキルのある職員がいない事業所や、課題を渡して放置する事業所もあります。広告では分かりませんが、事業所ごとの前年度の就職者数は「障害福祉サービス等情報公表システム」で誰でも見られます。自治体への届出なので、見学を申し込む前にここで絞れます。
- アルバイト禁止
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原則として、利用中のアルバイトは禁止されています(※自治体により特例あり)。
申し込みから通所開始まで、1〜2か月かかる
利用開始までは、通常1ヶ月〜2ヶ月程度かかります。
- 情報収集・問い合わせ:気になった事業所のHPから資料請求や問い合わせを行います。
- 見学・体験利用:実際に通ってみて、雰囲気やプログラム内容が自分に合うか確認します(重要)。
- 受給者証の申請:お住まいの自治体の障害福祉課へ行き、利用申請を行います。
- 利用計画の作成:相談支援専門員と面談し、「サービス等利用計画案」を作成します。
- 受給者証発行・利用開始:自治体から受給者証が届き次第、正式に契約して通所スタートです。
まとめ|制度が分かったら、通える事業所を2〜3社見に行く
就労移行支援は、原則2年のあいだ、働くための準備と就職活動をまとめて進める公的なサービスです。非課税世帯なら費用は0円で、障害者手帳は無くても医師の意見書があれば申請できます。
もし「手に職をつけたい」「今のままじゃ不安だ」と思っているなら、まずは興味のある事業所に相談・見学に行ってみることをおすすめします。
どんな場所で、どんな人が学んでいるのかを見るだけで、将来のイメージが具体的になるはずです。
制度が分かったら、次は「どこに通うか」です。
就労移行支援に関するFAQ(よくある質問)
- 在学中の大学生は利用できますか?
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原則は利用できませんが、卒業年度で就職が決まっておらず、大学側からの推薦がある場合など、自治体の判断により利用できるケースが増えています。お住まいの自治体へご相談ください。
- アルバイトをしながら通えますか?
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原則は禁止です(就労移行支援は「働けない状態の人」が対象のため)。ただし、生活維持のためにやむを得ない場合や、短時間で訓練に支障がない場合に限り、自治体が特例として認めるケースがあります。隠れてバイトせず、必ず事前に相談しましょう。
- 期間の「2年」を過ぎたらどうなりますか?
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原則は終了ですが、どうしても就職が決まらない場合や、もう少しで決まりそうな場合は、審査を経て最大1年間の延長(計3年)が認められることがあります。
- 週5日通わないとダメですか?
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いいえ。最初は週2〜3日からスタートし、体調に合わせて徐々に日数を増やしていくのが一般的です。無理なく継続することが最優先されます。
- 交通費や昼食代は出ますか?
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事業所によります。法律上の義務はないため自己負担が基本ですが、独自のサービスとして「交通費助成」や「ランチ提供」を行っている事業所も多いです。また、自治体によっては通所交通費の助成制度がある場合もあります。
- 途中で辞めたり、事業所を変えたりできますか?
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可能です。「合わない」と感じたら、無理に通い続ける必要はありません。別の事業所へ移る(転所する)ことも認められています。その場合、利用期間(2年)のカウントはリセットされず、引き継がれる点に注意してください。
参考にした公的資料
- 厚生労働省「障害福祉サービスについて」(就労移行支援の対象者・支援内容) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/naiyou.html (2026年8月21日確認)
- 厚生労働省「障害者の利用者負担」(世帯所得に応じた負担上限月額) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/hutan1.html (2026年8月21日確認)
- 厚生労働省「令和5年度 障害者雇用実態調査」(発達障害者の1か月の平均賃金13万円、週30時間以上で15万5千円、職業別で専門的・技術的職業は5.8%) https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001233721.pdf (2026年9月8日確認)
- 厚生労働省「障害者の法定雇用率引き上げ」(2024年4月に2.5%、2026年7月に2.7%。対象は従業員37.5人以上) https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf (2026年9月8日確認)
- 厚生労働省「社会福祉施設等調査」(令和6年。就労移行支援の利用終了者のうち60.2%が一般就労へ移行) https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001379219.pdf (2026年9月8日確認)
- 独立行政法人福祉医療機構「障害福祉サービス等情報公表システム」(事業所ごとの定員・職員数・前年度の就職者数) https://www.wam.go.jp/sfkohyoout/ (2026年9月8日確認)
- 厚生労働省「障害者雇用対策」(法定雇用率と事業主の義務) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/index.html (2026年8月21日確認)
※ この記事は、就労移行支援の運営に5年以上携わった経験と、各事業所・公的機関が公表している情報をもとに作成しています。評価基準や情報の扱い方は運営者情報・編集方針で公開しています。
※ 本記事は特性の理解と働き方の工夫を扱うものであり、医学的な診断・治療の助言を行うものではありません。心身の不調が続く場合は医療機関にご相談ください。








