就労移行支援は手帳なしで使える|医師の意見書で通う手順と注意点

就労移行支援は手帳なしで使える|医師の意見書で通う手順と注意点

「就労移行支援を使いたいが、まだ障害者手帳を持っていない」「手帳の申請には2か月ほどかかると言われた。届くまで待つしかないのか」。

待つ必要はありません。就労移行支援は、障害者手帳が手元になくても、医師の判断があれば使えます。手帳を「利用の許可証」だと思い込んで、交付を待つおよそ2か月を自宅で過ごしてしまう方が多いのですが、書類さえ用意できれば申請中でも通い始められます。

この記事は手帳が無い場合だけを扱います。手帳の代わりに出せる書類、主治医に意見書を頼むときの伝え方、自治体で断られたときの手、そしてそもそも手帳を取ったほうがいいのかまでを書きます。利用条件そのもの(年齢・大学生・休職中など)は別の記事にまとめています。

この記事でわかること
  • 手帳の代わりに出せる4つの書類と、どれがいちばん早いか
  • 主治医に意見書を頼むとき、何を伝えれば話が早いか
  • 自治体で「手帳が要る」と言われたときにできること
  • 手帳は結局、取ったほうがいいのか(取る・取らないで就職活動がどう変わるか)
目次

結論|就労移行支援に手帳は要らない。要るのは受給者証

就労移行支援を使うために必要なのは、手帳ではなく「障害福祉サービス受給者証」です。市区町村が発行します。

受給者証を出してもらうために自治体が確認するのは、「その人に就労の訓練が必要か」の1点です。手帳はそれを示す書類のひとつにすぎず、ほかの書類でも代わりになります。

確定診断が出ていない、いわゆるグレーゾーンの方も対象です。医師が「発達障害の傾向があり、いま就労や生活に支障が出ている」と判断すれば意見書は書かれます。

手帳の代わりに出せる4つの書類|どれがいちばん早いか

次の4つのどれかがあれば、受給者証の申請ができます。いちばん早いのは主治医の意見書です。

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出す書類手に入るまで費用の目安通りやすさ
主治医の意見書・診断書依頼から1〜2週間数千円(自費・病院で異なる)自治体で運用に差がある
自立支援医療受給者証通院していれば1〜2か月診断書代(病院で異なる)通ることが多い
障害年金の証書すでに受給していれば即日なし(手元にある書類)手帳と同じ扱い
障害者手帳申請からおおむね2か月(自治体で差)診断書代(病院で異なる)どの自治体でも通る

費用は病院ごとに決めているので、金額は受診前に窓口で確認してください。自立支援医療は、通院にかかる医療費の自己負担を軽くする国の制度で、精神科に継続して通っている方が対象です。手帳より取りやすく、受給者証の申請にも使えるので、まだ持っていないなら主治医に一緒に相談してください(負担の割合や有効期間は自治体の窓口で確認してください)。

主治医に意見書を頼むとき|何を伝えれば話が早いか

ここでつまずく方が多いので、詳しく書きます。意見書は手帳申請用の診断書とは違い、A4用紙1枚程度の簡単なもので済むことが多い書類です。

ただし、「就労移行支援を使いたいので意見書をください」だけだと、その場で返事をもらえないことがあります。主治医が判断しているのは「いまの体調で、その通所に耐えられるか」だからです。判断に要る材料を先に渡してください。

通いたい事業所の名前
先に見学を済ませておくと、ここが答えられます。事業所が決まっていない段階で受診すると「決まってからまた来て」となりがちです。見学が先、受診が後の順番が早く進みます。
週に何日、何時間通うつもりか
主治医がいちばん気にするところです。「週5日フルタイム」だと止められても、「週3日・午前だけから始めて様子を見る」なら通ることがあります。事業所は短い日数から始める形にも対応できるので、見学で相談しておいてください。
通所にかかる時間と経路
片道1時間半の満員電車と、徒歩15分では、体への負担がまったく違います。ここを言えると、主治医は通所の可否を具体的に判断できます。
いつまでに書類が要るか
意見書は次の診察までに用意されることが多く、依頼から1〜2週間が目安です。急ぐ事情があるなら、その場で伝えてください。
運営側の視点

診察の時間は短く、緊張して言いたいことが飛ぶ方も多いです。上の4つを紙に書いて持っていって、そのまま渡してしまうのが確実です。口で説明しなくても、医師は必要な情報を受け取れます。

自治体で「手帳が要る」と言われたときにできること

受給者証を出すかどうかを決めるのは市区町村です。多くの自治体は意見書で認めますが、「原則として手帳が必要」という運用をしている地域もあります。窓口の担当者によって答えが違うこともあります。

断られたときに、自分ひとりで交渉する必要はありません。順番にこうしてください。

先に事業所へ相談する

窓口へ行く前に、通いたい事業所に「この市は意見書で通りますか」と聞いてください。事業所は同じ自治体で何件も申請を通しているので、その市の運用を知っています。これだけで空振りが防げます。

事業所の職員に同行してもらう

申請の窓口に一緒に来てくれる事業所は多くあります。支援の必要性を職員が説明することで通る場合があります。一人で説明するのが不安なら、見学のときに同行を頼めるか聞いてください。

それでも通らなければ、自立支援医療を先に取る

意見書だけで通らない自治体でも、自立支援医療受給者証があれば認められることが多くあります。手帳より早く取れるので、手帳を待つより現実的です。

手帳は結局、取ったほうがいいのか

就労移行支援に通うためには要りません。ただし就職の段階で効いてきます。通い始めたあとで迷う方が多いので、先に整理しておきます。

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できること手帳あり手帳なし
就労移行支援に通うできるできる
障害者雇用枠に応募するできるできない
一般雇用枠に応募するできるできる
合理的配慮を頼む頼める頼めるが通りにくい

差が出るのは障害者雇用枠に応募できるかどうかです。障害者雇用枠は、勤務時間や通院への配慮を前提に採用してくれる枠なので、体調に波がある方には効きます。

合理的配慮そのものは手帳の有無に関係なく頼めます。診断があれば「指示は文字でほしい」「通院日は休みたい」と伝えられます。一般雇用枠でも、合理的配慮の提供が事業主の義務であることは変わりません(障害者雇用促進法。事業所の規模・業種を問いません)。例外は「過重な負担」にあたる場合で、そのときは事業主が別の方法を示すことになります。ただ、障害者雇用枠は配慮を前提に採用しているぶん、実務としては話が早く進みます。

制度ごとに手帳が要るか要らないかは、早見表にまとめています。

訓練中に「非該当」だった場合

手帳の申請が通らなかった(非該当)場合でも、就労移行支援の利用はそのまま続けられます。変わるのは就職活動の進め方だけで、障害を伏せて一般雇用枠に応募するか、開示したうえで一般雇用枠に応募するかを選ぶことになります。事業所は両方のパターンを扱っているので、結果が出た時点で担当者に相談してください。

手帳の申請と並行して、先に通い始める

手帳の申請から交付まではおおむね2か月かかります(東京都は紙の手帳で2か月程度・カード形式で2か月半程度、横浜市も2か月程度と案内しています)。この期間を自宅で待つ必要はありません。順番はこうです。

  • 事業所を2〜3か所見学する(手帳がなくても見学できます)
  • 通う先を決めてから受診し、意見書をもらう
  • 受給者証を申請して通所を始める
  • 並行して手帳を申請し、訓練中に交付を受ける

この順番なら、手帳が届くころには訓練が進んでいて、そのまま障害者雇用枠での就職活動に移れます。待っているおよそ2か月を、生活リズムを整える期間とスキルを積む期間にできます。

見学は1社だけ見て決めないでください。実際に足を運んで初めて分かるのは、支援員との相性、カリキュラム名ではなく実際に何をするか、通い続けられるかの3つです。見学や相談は無料で、かかるのは交通費くらいです。

「見学に行ったら断りづらいのでは」と身構えるかもしれませんが、見学に来た方のうち通所まで進むのは半分以下です(事業所によって差があります)。合わないと感じたら、そのまま帰って別のところを見に行って大丈夫です。

まとめ|手帳がなくても、医師の意見書があれば就労移行支援に通える

手帳の交付を待つ必要はありません。要るのは医師の意見書と、通う先を決めておくことの2つです。

今週、事業所を2〜3か所見学する

手帳が無いことを最初に伝えてください。「この市は意見書で通りますか」「申請の窓口に同行してもらえますか」の2つを必ず聞きます。ここで通う先が決まると、受診の話が一気に早くなります。

次の診察で、紙を渡して意見書を頼む

事業所名/週に何日・何時間/通所にかかる時間/いつまでに要るか、の4つを紙に書いて渡します。口で説明できなくても大丈夫です。自立支援医療をまだ持っていないなら、同じ診察で相談してください。

受給者証を申請し、手帳も同時に出す

通所を始めながら手帳の申請を進めます。訓練中に交付されれば、そのまま障害者雇用枠での就職活動に移れます。非該当だった場合の進め方は、その時点で担当者に相談すれば間に合います。

年齢や在学中・休職中など、手帳以外の利用条件が気になる場合はこちらにまとめています。

意見書の前に、通う先を決めてください。

就労移行支援を手帳なしで使うときのよくある質問

手帳なしだと利用料は高くなりますか?

なりません。利用料は世帯の所得に応じた負担上限月額で決まり、手帳の有無は関係ありません。市町村民税が非課税の世帯は0円です。別途かかるのは、意見書の作成費(数千円・自費)だけです。

主治医に「就労移行支援はまだ早い」と言われました

意見書が出ない以上、申請は通りません。ただし「週5日フルタイム」を前提に止められていることがあります。週2〜3日・短時間から始める形なら通ることもあるので、事業所に短い日数から始められるか確認したうえで、もう一度相談してみてください。それでも止められるなら、いまは治療を優先してください。

診断が出ていない(グレーゾーン)のですが使えますか?

使えます。確定診断がなくても、医師が「傾向があり、いま就労や生活に支障が出ている」と判断すれば意見書は書かれます。まだ受診していない場合は、何に困っているか(仕事が続かない・眠れない・人と話すと消耗する)を具体的に伝えると話が進みます。

手帳なしで通い始めて、そのまま就職できますか?

できます。ただし障害者雇用枠には応募できないので、一般雇用枠での就職になります。障害者雇用枠を狙うなら、通いながら手帳を申請してください。訓練中に交付されれば、そのまま障害者雇用枠に切り替えられます。

自立支援医療と障害者手帳は、どちらを先に取るべきですか?

通所を早く始めたいなら自立支援医療が先です。手帳より早く取れて、受給者証の申請にも使えます。医療費の負担も軽くなるので、精神科に継続して通っているなら、手帳の申請と同時に相談しておくと無駄がありません。負担の割合や有効期間は自治体で確認してください。

参考にした公的資料

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この記事を書いた人

元・就労移行支援 マーケティング担当

事業所の運営側で、広報や集客実務を経験。 各事業所の『強み』と『宣伝文句』を客観的に分析・比較します。

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