発達障害や精神障害があって働く人が使える公的な制度は、窓口も根拠法もばらばらです。「手帳がないと何も使えない」と思われがちですが、そうではありません。
このページは、制度ごとに「障害者手帳が要るか」「いくらか」「どこに行くか」を1枚にまとめたものです。数字はすべて公的資料で確認し、出典のURLと確認日を末尾に付けています。
- 障害者手帳が要る制度と、要らない制度の分かれ目
- 自立支援医療の上限月額と、使えなくなる所得の線
- 失業保険の給付制限が2025年4月に1か月へ短くなったこと
- 休職中でも復職を目的に就労移行支援を使える条件
- 職場に頼める配慮の具体例(厚生労働省の事例集から)
結論|障害者手帳が要るのは「障害者雇用枠」だけ。ほかは診断書や意見書で動く
先に結論です。障害者手帳が必須なのは、障害者雇用枠で応募する場面だけです。医療費を下げる、訓練に通う、職場に配慮を頼む——どれも手帳を条件にしていません。
厚生労働省のリーフレットには、雇用の場での合理的配慮について「対象となる障害者は、障害者手帳を持っている方に限定されません」と明記されています。診断が確定していない段階でも、動かせるものがあります。
【早見表】手帳が要るもの・要らないもの
| したいこと | 使う制度 | 障害者手帳 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 通院の自己負担を下げる | 自立支援医療(精神通院医療) | 要らない(医師の診断書) | 市区町村の担当窓口 |
| 訓練に通う | 就労移行支援 | 要らない(医師の意見書など) | 市区町村の障害福祉窓口 |
| 休職から復職する | 職リハリワーク/就労移行支援(復職支援型) | 要らない | 地域障害者職業センター/市区町村 |
| 職場の環境を変えてもらう | 合理的配慮(障害者雇用促進法) | 要らない | 勤め先 |
| 辞めたあとの生活費 | 失業保険(基本手当) | 要らない | ハローワーク |
| 働けない間の生活費 | 傷病手当金/障害年金 | 要らない(障害年金は年金の障害等級で判断) | 健康保険組合/年金事務所 |
| 障害者雇用枠で応募する | 障害者雇用 | 原則として要る | ハローワーク/企業 |
障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)は、申請から交付までおおむね2か月かかります(自治体によって差があります)。雇用枠を使う予定があるなら、訓練に通いながら並行して申請するのが現実的です。

医療費を下げる|自立支援医療(精神通院医療)
精神疾患(てんかんを含む)で通院を続ける必要がある方が対象です。公的医療保険で3割負担のところが1割になります。外来、外来での投薬、デイ・ケア、訪問看護などが対象で、入院は対象外です。
1割の負担が重くなりすぎないよう、世帯(同じ公的医療保険に入っている人)の所得に応じて1か月の上限が決まっています。
| 世帯の所得 | 自己負担割合 | 1か月の上限 |
|---|---|---|
| 生活保護受給世帯 | — | 0円 |
| 市町村民税非課税・受給者の収入80万円以下 | 1割 | 2,500円 |
| 市町村民税非課税・収入80万円より上 | 1割 | 5,000円 |
| 市町村民税 235,000円未満 | 1割 | 医療保険の自己負担限度額 |
| 市町村民税 235,000円以上 | — | 制度の対象外 |
市町村民税が235,000円以上の世帯は使えません。また受給者証の有効期限は原則1年で、毎年の更新が要ります。統合失調症・うつ病・てんかんなどで「重度かつ継続」に当たる場合は、中間所得層にも上限額(5,000円/10,000円)が設けられます。
働けない間・辞めたあとのお金|失業保険と障害年金
失業保険(基本手当)の給付制限は、2025年4月1日から原則1か月
自己都合で辞めると、7日間の待期のあと一定期間は基本手当が出ません(給付制限)。2025年(令和7年)4月1日以降に辞めた人は原則1か月です。それ以前は原則2か月でした。5年間に2回以上、正当な理由なく自己都合退職している場合は3か月です。
ただし特定理由離職者と認められると給付制限がありません。ハローワークの「特定理由離職者の範囲」には「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」が挙げられています。心身の不調で辞める場合はここに当たる可能性があり、医師の診断書などをもとに判断されます。
2025年4月からもう1つ変わりました。教育訓練給付金の対象となる教育訓練や公共職業訓練等の受講を始めると、給付制限が解除されます。ハロートレーニング(公共職業訓練)はこれに当たりますが、就労移行支援は障害福祉サービスなので対象に入っていません。
受け取れる額は、離職前6か月の賃金をもとにおよそ50〜80%で計算され、年齢ごとに上限があります(30歳未満7,450円/30歳以上45歳未満8,270円/45歳以上60歳未満9,110円/60歳以上65歳未満7,830円。令和8年8月1日現在)。
障害年金には、所得制限がかかる区分がある
保険料を納めて受ける障害基礎年金・障害厚生年金に所得制限はありません。ただし初診日が20歳前にある「20歳前の傷病による障害基礎年金」には所得制限があります。
| 前年の所得額 | 支給 |
|---|---|
| 3,761,000円を超える | 2分の1が支給停止 |
| 4,794,000円を超える | 全額が支給停止 |
扶養親族1人につき所得制限額に38万円が加算され、支給停止の期間は10月から翌年9月までです。発達障害は初診日が20歳前になることが多いため、自分がどちらの区分かを年金事務所で確かめてください。

訓練・相談の場|費用と対象が制度ごとに違う
| 就労移行支援 | 職リハリワーク | サポステ | ハロートレーニング | |
|---|---|---|---|---|
| 運営 | 民間の事業所 | 地域障害者職業センター | 厚生労働省の委託先 | 公共職業訓練 |
| 目的 | 就職・転職。復職も可 | 休職からの復職 | 働き出す前の相談 | スキル習得 |
| お金 | 世帯所得に応じて0円〜 | 無料(本人・事業主とも) | 無料 | 条件を満たせば月10万円の給付金 |
| 期間 | 原則2年 | 標準12週間 | 定めなし | 3か月〜 |
| 対象 | 医師の意見書などで自治体が認めた方 | 雇用保険適用事業所に勤めている方 | 15〜49歳で、仕事をしていない方 | ハローワークに求職申し込みをしている方 |
見落とされやすい点を3つ補います。
1つ目。職リハリワークは無料です。医療リワークは治療なので医療費がかかりますが、地域障害者職業センターのリワーク支援は本人も会社も費用がかかりません。支援期間は標準12週間で、説明会からプログラム終了まで4〜6か月程度。国・地方公共団体・特定独立行政法人に勤めている方は対象外です。
2つ目。サポステは仕事をしていない方が対象です(「15歳から49歳までの、お仕事をされていない方や就学中でない方」)。在職中に相談したい場合は、別の窓口になります。全国179か所、利用は無料です。
3つ目。職業訓練受講給付金の月10万円には条件があります。本人の収入が月8万円以下、世帯全体の収入が月30万円以下、世帯全体の金融資産が300万円以下、訓練実施日すべてに出席、などをすべて満たす必要があります。通所手当は月上限42,500円まで別に出ます。
休職中でも、復職を目的に就労移行支援を使える
厚生労働省の通知に「休職からの復職を目指す場合(復職支援型)」という枠があります。条件は3つで、すべて満たす必要があります。
①企業や地域の就労支援機関・医療機関による復職支援の実施が見込めない、または困難であること。②本人が復職を希望し、企業と、休職の診断をした主治医が、就労系障害福祉サービスによる復職支援で復職することが適当だと判断していること。③市区町村が、そのほうがより効果的に復職につながると判断すること。
確認には、雇用先企業・主治医・相談支援事業所からの書類が要ります。使える期間は、企業の定める休職期間の終了まで(上限2年)です。

職場で頼めること|合理的配慮は手帳がなくても頼める
雇用の場では、障害者雇用促進法により平成28年(2016年)4月1日から、事業主に合理的配慮の提供義務があります。事業所の規模も業種も問わず、すべての事業主が対象です。
厚生労働省のリーフレットには「対象となる障害者は、障害者手帳を持っている方に限定されません」と明記されています。対象は「心身の機能に障害があるため、長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、または職業生活を営むことが著しく困難な方」で、発達障害も含まれます。
なお、2024年4月に義務化されたのは障害者差別解消法のほうで、これは店やサービスを利用するときなど雇用以外の場面の話です。職場の話をするときに挙げる根拠は、障害者雇用促進法になります。
厚生労働省の事例集に載っている、実際の配慮
思いつきの要望ではなく、国が事業主向けに示している事例集に載っている内容です。発達障害・採用後の事例から、そのまま引用します。
| 困っていること | 事例集に載っている配慮 |
|---|---|
| 音や視線がつらい | 静かなところで作業をしてもらう/耳栓を付与する/ヘッドフォンの着用を認める/机の電話を外す/机の前後左右に衝立を用意する |
| 急な変更で混乱する | 急な作業変更は極力行わない。行う場合には、本人の作業が一区切りつくまで待つ |
| 疲れやすい | 積極的な休憩の取得、時間をずらしての休憩、休憩時間の延長を認める |
頼むときは「イライラするので」ではなく「ミスが増えるので」と、仕事の質の話に言い換えると通りやすくなります。

診断名を言わずに頼めるか|指針は「支障となっている事情」で足りるとしている
障害者雇用枠で働くことは、障害を開示して働くこと(オープン就労)とほぼ同じ意味になります。一般雇用枠で伝えずに働くのがクローズ就労です。ただし、この2つの選択と、配慮を頼めるかどうかは別の話です。
配慮を頼むと、診断名まで会社に伝えることになるのではないか。ここで止まる方が多いところです。厚生労働省の合理的配慮指針(平成27年厚生労働省告示第117号)には、「障害者手帳」という語が一度も出てきません。手続きの起点は、本人からの申出です。
その申出について、指針はこう書いています。
障害者が希望する措置の内容を具体的に申し出ることが困難な場合は、支障となっている事情を明らかにすることで足りること
診断名から入らなくてよい、ということです。「ASDです」ではなく「口頭だけの指示は抜けます」。何に困っているかを言えば、指針の言う申出になります。
会社から聞かれるのを待つ必要もありません。指針には「障害者は、事業主からの確認を待たず、当該事業主に対して自ら職場において支障となっている事情を申し出ることが可能である」とあります。
断られたとき|理由の説明は「求めに応じて」行われる
事業主には例外があります。過重な負担にあたると判断した場合は、その措置を実施しなくてよいことになっています。ただし、そこで終わりではありません。
事業主は、障害者から申出があった具体的な措置が過重な負担に当たると判断した場合には、当該措置を実施できないことを当該障害者に伝えるとともに、当該障害者からの求めに応じて、当該措置が過重な負担に当たると判断した理由を説明すること
読み飛ばしやすいところですが、説明は「求めに応じて」です。黙っていると理由は来ません。断られたら「どこが難しいですか」と聞いてください。聞いて初めて、指針の言う説明の対象になります。
フリーランス・業務委託には、合理的配慮の義務が無い
ここは誤解されやすいところです。合理的配慮の提供義務は雇用されている場合の話で、業務委託で働くフリーランスには及びません。
2024年(令和6年)11月1日に施行されたフリーランス・事業者間取引適正化等法で発注者に課された配慮義務は、妊娠・出産・育児・介護が対象(第13条)で、障害や体調は入っていません。
代わりに同法で守られるのは次の4つです。取引条件を書面か電子で明示する義務(第3条)、受け取った日から60日以内に報酬を支払う義務(第4条)、ハラスメントの相談体制を整える義務(第14条)、6か月以上の契約を解除・不更新するときの30日前の予告(第16条)。

相談先|どこに行けばいいか
| 相談したいこと | 窓口 |
|---|---|
| 発達障害のことを整理したい(診断がなくても可) | 発達障害者支援センター(都道府県・指定都市に設置。令和3年4月1日時点で全国97か所) |
| 自立支援医療・就労移行支援の申請 | 市区町村の障害福祉窓口 |
| 失業保険・職業訓練・求人 | ハローワーク |
| 休職からの復職 | 地域障害者職業センター |
| 働き続けるための相談 | 障害者就業・生活支援センター |
まとめ|手帳を待たずに動かせるものから始める
障害者手帳が必須なのは障害者雇用枠だけです。通院の負担を下げる、訓練に通う、職場に配慮を頼む、辞めたあとの生活費を確保する——どれも手帳を条件にしていません。
金額と条件は制度ごとに細かく決まっていて、年度で変わるもの(失業保険の給付制限は2025年4月に2か月から1か月へ)もあります。このページの数字は末尾の出典で確認した時点のものです。申請の前に、必ず窓口か公式ページで最新の条件を確かめてください。
運営側の視点就労移行支援の運営側にいたとき、いちばん多かったのは「手帳が無いから相談に来なかった」という行き違いでした。通所に手帳は要りません。医師の意見書などで自治体が必要と認めれば受給者証が出ます。手帳の申請と通所の申請は別の手続きなので、並行して進められます。
公的制度に関するよくある質問
- 障害者手帳がないと、就労移行支援は使えませんか?
-
使えます。就労移行支援の利用に障害者手帳は要件ではありません。医師の意見書などをもとに市区町村が必要と認めれば、障害福祉サービス受給者証が交付されます。手帳が必須なのは、障害者雇用枠で応募する場面です。
- 自立支援医療と障害者手帳は、同時に申請できますか?
-
できます。厚生労働省の資料には、精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合など、診断書を省略できる場合があると記載されています。窓口はどちらも市区町村なので、申請前に「同時に出したい」と伝えて、必要な書類を確かめてください。
- 失業保険をもらいながら、就労移行支援に通えますか?
-
先にハローワークで相談してください。失業保険(基本手当)は「すぐ働ける状態」であることが前提で、通所を求職活動の実績として扱えるかどうかはハローワークの判断になります。なお、2025年4月に始まった「教育訓練等を受けると給付制限が解除される」扱いの対象は、教育訓練給付金の対象講座や公共職業訓練等で、就労移行支援は入っていません。
このページの引用について
このページの表と数字は、支援機関・当事者・メディアの方に自由に引用していただいて構いません。引用の際は、出典として当ページのURLを明記してください。
表記例:
出典:IT特化型 就労移行支援ナビ「発達障害で使える公的制度の早見表|手帳が要る制度と要らない制度」
https://hattatsuit.com/support-systems-quick-reference/
数字の一次資料は、下の「参考にした公的資料」にすべて記載しています。正確さを期す場合は、一次資料のほうをご確認ください。
参考にした公的資料
- 厚生労働省「自立支援医療(精神通院医療)について」(自己負担を3割から1割へ。上限月額は生活保護0円/市町村民税非課税で本人収入80万円以下2,500円/80万円超5,000円/市町村民税235,000円以上は対象外。受給者証の有効期限は原則1年) https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsu/dl/03.pdf (2026年9月14日確認)
- 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」(給付制限は退職日が令和7年4月1日以降なら原則1か月、3月31日以前なら原則2か月。教育訓練給付金の対象となる教育訓練・公共職業訓練等を受けた場合は給付制限が解除される) https://www.mhlw.go.jp/content/001441564.pdf (2026年9月14日確認)
- ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」(「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」) https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html (2026年9月14日確認)
- ハローワークインターネットサービス「基本手当について」(基本手当日額はおよそ50〜80%。年齢別の上限は30歳未満7,450円/30歳以上45歳未満8,270円/45歳以上60歳未満9,110円/60歳以上65歳未満7,830円。令和8年8月1日現在) https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html (2026年9月14日確認)
- 日本年金機構「20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等」(前年の所得額が4,794,000円を超える場合は全額、3,761,000円を超える場合は2分の1が支給停止。扶養親族1人につき38万円加算) https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20200805.html (2026年9月14日確認)
- 厚生労働省「求職者支援制度のご案内」(職業訓練受講手当 月10万円。本人収入が月8万円以下・世帯全体の収入が月30万円以下・世帯全体の金融資産が300万円以下・訓練実施日すべてに出席。通所手当は月上限42,500円) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/index.html (2026年9月14日確認)
- 厚生労働省「地域若者サポートステーション」(15歳から49歳までの、仕事をしていない方や就学中でない方が対象。無料。全国179か所) https://saposute-net.mhlw.go.jp/ (2026年9月14日確認)
- 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)「リワーク支援」(本人・事業主とも無料。支援期間は標準12週間、説明会から終了まで4〜6か月程度。対象は雇用保険適用事業所に勤めている方) https://www.jeed.go.jp/location/chiiki/tokyo/reworkshien.html (2026年9月14日確認)
- 厚生労働省 障障発0331第2号(令和7年3月31日)(「イ 休職からの復職を目指す場合(復職支援型)」の対象者・利用条件3つ・確認書類3種・利用期間は企業の定める休職期間の終了まで(上限2年)) https://www.mhlw.go.jp/content/001473458.pdf (2026年9月14日確認)
- 厚生労働省「合理的配慮指針」(平成27年厚生労働省告示第117号。第3の1(1)「障害者が希望する措置の内容を具体的に申し出ることが困難な場合は、支障となっている事情を明らかにすることで足りること」/第3の2(1)「障害者は、事業主からの確認を待たず、当該事業主に対して自ら職場において支障となっている事情を申し出ることが可能であること」/第5の2「当該障害者からの求めに応じて、当該措置が過重な負担に当たると判断した理由を説明すること」。指針の本文に「障害者手帳」の語は無い) https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000082153.pdf (2026年9月14日確認)
- 東京都福祉局「精神障害者保健福祉手帳」(「審査等のため、申請から結果を受け取るまでに紙形式は2か月程度、カード形式の手帳については2カ月半程度かかります」) https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/shougai/nichijo/seishintetyou/seishintetyou (2026年9月14日確認)/横浜市「精神障害者保健福祉手帳の交付」(「申請してから手帳が交付されるまで、2か月程度かかります」) https://www.city.yokohama.lg.jp/kenko-iryo-fukushi/fukushi-kaigo/fukushi/annai/techo/seisin.html (2026年9月14日確認)
- 厚生労働省「雇用分野における障害者差別は禁止、合理的配慮の提供は義務です」(改正障害者雇用促進法は平成28年4月1日施行。事業所の規模・業種を問わずすべての事業主が対象。「対象となる障害者は、障害者手帳を持っている方に限定されません」) https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000635063.pdf (2026年9月14日確認)
- 厚生労働省「合理的配慮指針事例集【第六版】」(発達障害・採用後の事例。p.77「静かなところで作業をしてもらう、耳栓を付与する、ヘッドフォンの着用を認める、机の電話を外す」/p.74「急な作業変更は極力行わない。行う場合には、本人の作業が一区切りつくまで待つ」/p.75「時間をずらしての休憩、休憩時間の延長を認めている」) https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001679527.pdf (2026年9月14日確認)
- 公正取引委員会「フリーランス・事業者間取引適正化等法 パンフレット」(令和6年11月1日施行。第3条 取引条件の明示/第4条 受領日から起算して60日以内の報酬支払/第13条 育児介護等と業務の両立に対する配慮/第14条 ハラスメント対策/第16条 6か月以上の業務委託は解除の30日前までに予告) https://www.jftc.go.jp/file/flpamph.pdf (2026年9月14日確認)
- 国立障害者リハビリテーションセンター「発達障害者支援センターとは」(発達障害者支援法にもとづき都道府県・指定都市に設置。令和3年4月1日時点で全国97か所) https://www.rehab.go.jp/ddis/action/about/ (2026年9月14日確認)
※ この記事は、就労移行支援の運営に5年以上携わった経験と、公的機関が公表している情報をもとに作成しています。評価基準や情報の扱い方は運営者情報・編集方針で公開しています。
※ 本記事は制度の概要をまとめたものであり、医学的な診断・治療の助言や、個別の申請可否を判断するものではありません。心身の不調が続く場合は医療機関にご相談ください。
※ 金額や条件は改正されます。上限額・対象・期間は、申請の前に窓口または各公式ページで最新の内容をご確認ください。









